はじめに:遺産が「実家(不動産)」しかない場合の落とし穴
「親の遺産は実家しかない。兄はそのまま住み続けたいと言っているが、自分は現金で半分欲しい」 「不動産を取得する代わりに現金を払うと言われたが、提示された金額がどう見ても安すぎる」
中野区や杉並区のご家庭で非常に多いのが、預貯金が少なく実家の不動産が遺産の大半を占めるケースでの激しい対立です。 このように、一人が不動産を取得し、他の相続人に対して現金(代償金)を支払って精算する方法を「代償分割(だいしょうぶんかつ)」と呼びます。
しかし、この代償分割には実家の価値(査定額)をいくらとするかという、骨肉の争いに発展しやすい大きな罠が潜んでいます。本記事では、不当に低い代償金で丸め込まれないための対抗策と、トラブル解決後に必須となる名義変更(相続登記)の落とし穴について、司法書士資格も有する弁護士が徹底解説します。
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「代償金」はいくらが妥当?相手の低い査定額に要注意
代償分割において最も揉めるのが、「実家をいくらと評価するか」です。
実家に住み続けたい(不動産が欲しい)相続人は、自分が支払う代償金を少しでも安く抑えるために、不動産会社から出た「相場より著しく低い査定書」を持ち出してくることが多々あります。
これを鵜呑みにして合意してしまうと、数百万円〜数千万円単位であなたが損をしてしまう可能性があります。
【実際の解決事例】調停での低い査定額を覆し、適正な代償金を獲得したケース
過去に当事務所で担当した、家庭裁判所での遺産分割調停の事例をご紹介します。
相手方(他の相続人)は実家の取得を希望していましたが、支払う代償金を抑えるために、相場よりもかなり低い査定額を提出して強硬に主張してきました。 当方の依頼者としては、「相手が不動産を取得すること自体は構わないが、適正な金額でなければ絶対に譲渡しない」という強い意向がありました。
そこで弁護士である私が介入し、相手方の恣意的な査定額を排斥するため、客観的で法的な証拠能力を持つ「不動産鑑定」を実施しました。その結果、実家の適正な価値が証明され、依頼者は相場通りの正当で十分な代償金を相手方から支払ってもらう形で、納得のいく和解解決に至りました。
このように、相手の提示する金額に少しでも違和感を覚えたら、絶対に印鑑を押さずに弁護士へご相談ください。
要注意!和解が成立しても「名義変更(登記)」ができない悲劇
弁護士を立てて激しい交渉や調停を行い、無事に「代償金を払って不動産を譲る」という合意(調停調書)がまとまったとします。しかし、ここでもう一つの巨大なトラブルが待ち受けています。
実は、遺産分割協議書や調停調書の「条項の書き方」が少しでも曖昧だったり法務局のルールから外れていたりすると、いざ名義変更(相続登記)をしようとした時に、法務局から書類を突き返されて登記ができない(手続きがストップする)という事態が頻発するのです。
「弁護士×司法書士」の当事務所だからできる確実な解決
一般的な法律事務所の場合、弁護士は「交渉・裁判」のプロですが、法務局での「登記手続き」の専門家ではありません。そのため、和解後に別の司法書士を探すことになり、そこで初めて「この和解条項では登記できません」と発覚して大トラブルになるリスクがあります。
当事務所は、弁護士と司法書士の「ダブルライセンス」を有しています。
実際に私が担当した調停案件でも、和解条項をまとめる段階で、「この文言で確実に登記を通せるか」を事前に法務局に直接確認した上で調停を成立させました。 これにより、和解成立から不動産の名義変更、代償金の支払いまで、一切のタイムラグや追加トラブルなくスムーズに完了させることができました。
まとめ:不動産の相続トラブルは「ワンストップ」で解決へ
実家(不動産)の遺産分割は、査定額をめぐる激しい金銭交渉(弁護士の領域)と、最終的な名義変更・登記(司法書士の領域)が必ずセットになります。
「兄弟が出してきた査定額に納得がいかない」「調停になっても最後まで確実に手続きを終わらせたい」とお考えの方は、交渉から登記まで一切のたらい回しなく解決できる、中野区・新中野駅徒歩1分の「小野・石田法律事務所」へご相談ください。
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