遺留分侵害額請求│不平等な遺言書に屈しない。法律で守られた正当な財産を確実に取り戻す

全財産を長男に相続させる、愛人に全額遺贈するといった、特定の人だけに有利な遺言書が見つかった場合でも、泣き寝入りする必要はありません。法律では、配偶者や子どもなどの一定の相続人に対して、遺言の内容に関わらず最低限保障された遺産の取得割合である遺留分が定められています。この侵害された遺留分をお金で取り戻す手続きが遺留分侵害額請求です。
遺留分の請求には「事実を知ってから1年」という極めて短い時効があります。期限を過ぎると1円も請求できなくなるため、遺言書の内容に納得がいかない場合は、ただちに当事務所へご相談ください。

このような不平等な相続でお悩みではありませんか?
  • 親の遺言書にすべての財産を同居している兄に譲ると書かれていた
  • 生前に特定の兄弟だけが、親から多額の資金援助(住宅購入費など)を受けていた
  • 亡くなった親が、愛人や特定の団体に全財産を寄付してしまった
  • 他の相続人から遺留分を放棄してほしいと迫られている
  • 遺留分を請求したいが、親の財産の全体像(総額)が分からない

弊所弁護士のコメント:
遺留分のご相談では、そもそも親の財産がどれくらいあるのか全く分からないという状態からスタートすることがほとんどです。当事務所では、弁護士の権限を駆使して、相手方が隠している預貯金や不動産、生前贈与の履歴を徹底的に調査し、請求すべき正確な金額を割り出します。

遺留分侵害額請求には「1年」の時効があります

遺留分侵害額請求において、最も注意すべきなのが「時効(期限)」です。以下のいずれかの期間を過ぎると、権利は完全に消滅します。

相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から「1年」
相続開始の時から「10年」

特に「1年」の時効はあっという間に過ぎてしまいます。相手方との話し合いが長引いている間にも時効は進行するため、まずは「内容証明郵便」を送付して時効の進行を止める(権利を行使する)手続きが最優先となります。

2019年の法改正:「不動産の共有」から「お金での解決」へ

以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、遺留分を請求すると実家の土地の一部を共有名義にするといった現物返還が原則でした。
しかし、2019年の民法改正により、名称が「遺留分侵害額請求」に変わり、原則として「金銭(お金)」で支払いを求める金銭債権化へとルールが大きく変更されました。これにより、望まない不動産の共有トラブルを避け、よりスピーディーで明確な解決が可能になっています。

当事務所に遺留分侵害額請求を依頼するメリット

① 時効を確実に中断する迅速な法的手続き

ご相談いただいた後、速やかに弁護士名での内容証明郵便を作成・発送し、時効による権利消滅のリスクを完全に防ぎます。

② 面倒な財産調査と複雑な計算をすべて代行

遺留分の計算は、単に現在の財産を分けるだけではありません。過去の生前贈与や特別受益を遡って加算するなど、極めて複雑な計算式を用います。弁護士が法的根拠に基づき、正確に計算します。

③ 相手方との直接交渉による精神的ストレスの遮断

遺言書を盾に強気になっている相手方(親族など)と直接話すのは、想像を絶するストレスです。弁護士が完全に窓口となるため、あなたは相手の顔を見ることなく、平穏な生活を維持したまま解決を待つことができます。

遺留分侵害額請求の弁護士費用

遺留分(最低限保障された遺産の取り分)に関するトラブルは、「ご依頼者様が請求する立場」か「ご依頼者様が請求される立場」かによって、弁護士費用の算出基準が異なります。当事務所では、どちらの立場におきましても、明確な基準に基づいた適正な費用で徹底したサポートを行います。

遺留分を請求したい方(請求する側)

「自分以外の相続人に全財産を譲るという遺言が見つかった」、「生前贈与があり自分の取り分がない」といった場合の費用です。当事務所では、ご依頼時に請求額が不明な場合でも安心してご依頼いただけるよう、着手金を定額にしております。

着手金報酬金
一律30万円+税・ご依頼者様の経済的利益の額が300万円以下の場合
 →経済的利益の20%+税


・ご依頼者様の経済的利益の額が300万円~3000万円の 場合
 →経済的利益の10%+30万円+税


※上記の経済的利益を超える場合には打合せの際にご提案させていただきます。

遺留分を請求された方

相手方から遺留分の請求を受けた場合の費用です。こちらもご依頼時に安心してご依頼いただけるよう、着手金を定額にしております。報酬金は、当初の金額から減額できた金額を基準に算出いたします。

着手金報酬金
40万円+税・経済的利益(減額できた金額)が300万円以下の場合
→経済的利益(減額できた金額)の20%+税。ただ し、30万円+税を下限とします。


・経済的利益(減額できた金額)が300万円を超えた場合
→経済的利益(減額できた金額)の5%+40万円+税

解決までの流れ

STEP
無料相談・ヒアリング

遺言書の内容や、ご認識されている財産状況をお伺いし、請求の可否と見通しをお伝えします。

STEP
内容証明郵便の発送(時効の中断)

ご依頼後、相手方へ遺留分侵害額請求権を行使する旨の内容証明郵便を送り、時効を中断します。
※請求される側の場合には、STEP2内容証明郵便の発送を行わずに、STEP3財産調査と遺留分に進みます。

STEP
財産調査と遺留分の確定

弁護士が預貯金や不動産、生前贈与の状況を調査し、正確な遺留分侵害額を算出します。

STEP
相手方との交渉開始

算出した金額に基づき、弁護士が代理人として相手方と返還交渉を行います。

STEP
調停・訴訟(合意に至らない場合)

話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所での調停、それでも解決しなければ地方裁判所での訴訟(裁判)へと移行し、最後まで徹底的に戦います。

弊所弁護士のアドバイス:
遺留分の請求は、交渉の初期段階で法的根拠に基づいた正確な計算書を開示することにより、相手方が裁判を諦めて早期に支払いに応じるケースもあります。裁判まで見据えた緻密な戦略で、ご依頼者様の正当な権利を守り抜きます。

よくあるご質問(FAQ)

遺言書に「遺留分は請求しないこと」と書かれていましたが、請求できますか?

はい、請求可能です。遺言者が遺言書の中で「遺留分を放棄させようとする記載」を残していたとしても、法律上その記載に強制力はありません。ご自身の正当な権利として遺留分を請求できます。

兄弟の私にも遺留分はありますか?

 残念ながら、亡くなった方の「兄弟姉妹(およびその代襲相続人である甥・姪)」には遺留分は認められていません。遺留分が認められるのは、配偶者、子ども(代襲相続人である孫を含む)、直系尊属(親や祖父母)のみとなります。

請求相手が「お金がないから払えない」と言ってきた場合はどうなりますか?

相手方がすぐに現金で支払えない場合、双方の合意により分割払いにすることや、裁判所に対して相当の期限の猶予を求めることが可能です。それでも支払いを拒む場合は、相手方の給与や預貯金、不動産を差し押さえる(強制執行)手続きへと移行します。