はじめに:突然届いた督促状。親の借金は引き継がなければならない?
「疎遠だった親が亡くなり、突然、見知らぬ消費者金融から数百万円の督促状が届いた…」 「実家の遺品整理をしていたら、多額の借用書が見つかった…」
中野区や杉並区のご家庭でも、このような「親の予期せぬ借金(マイナス財産)」によるご相談が多く寄せられます。 結論から申し上げますと、法的手続きである「相続放棄」を行えば、親の借金をあなたが1円も背負う必要はありません。しかし、この手続きには「絶対に守らなければならない厳格なルールと期限」が存在します。
本記事では、借金から逃れるための相続放棄の期限と、絶対にやってはいけないNG行動(単純承認)、そして期限を過ぎてしまった場合の当事務所の解決事例について詳しく解説します。
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タイムリミットは「3ヶ月」!相続放棄の熟慮期間とは
相続放棄の手続きは、いつでもできるわけではありません。法律(民法)により、非常に短いタイムリミットが設定されています。
これを「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼び、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所へ申述(手続き)をしなければなりません。
もし、この3ヶ月の間に何の手続きもせずに放置してしまうと、法律上「プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて引き継ぐことに同意した」とみなされてしまいます。これを「単純承認」と呼びます。
【実際の解決事例】10年以上前の相続でも放棄が受理されたケース
「親が亡くなってから何年も経ってから初めて督促状が届き、借金を知った。もう3ヶ月過ぎているから手遅れですか?」という悲痛なご相談をよく受けます。
諦めるのはまだ早いです。弁護士にご依頼いただければ、例外的に相続放棄が認められる可能性が十分にあります。
過去に当事務所で担当した事案で、親の相続開始から10年以上が経過した後に督促状が届いたケースがありました。原則の3ヶ月はとうに過ぎていましたが、弁護士である私が代理人として具体的に債務があることを認識した経緯を詳細かつ丁寧に記載した上申書を作成し、家庭裁判所に提出しました。 その結果、裁判所に事情が正当に考慮され、10年以上前の相続に関しても無事に相続放棄が受理され、依頼者は借金を背負わずに済みました。
このように「亡くなったことは知っていたが、借金があることなど全く知る由もなかった」という特別な事情がある場合、弁護士の専門的なアプローチによって期間の延長や受理が認められるケースがあります。絶対に一人で諦めず、まずはご相談ください。
【警告】これをやったら借金確定!絶対NGな「みなし単純承認」
3ヶ月の期限内であっても、以下の行動をしてしまうと、その瞬間に「遺産を相続する意思がある(単純承認した)」とみなされ、後から借金が発覚しても相続放棄ができなくなります。
- 親の預金口座を解約し、自分のお金と混ぜてしまった
- 親の預金から、自分の生活費や娯楽費を出してしまった
- 親の車や価値のある時計などを勝手に売却した
- アパートの賃料の振込先を自分の口座に変更した
実務上、「少しだけなら親の預金を使っても大丈夫だろう」という自己判断は極めて危険です。一度でも単純承認とみなされる行為をしてしまうと、後から法的に覆すことは困難を極めます。
※社会通念上相当な範囲の「お葬式代」を親の預金から支払うことは認められるケースが多いですが、判断が難しいため、親の借金が少しでも疑われる場合は「親の財産には一切手を付けない」のが最大の防御です。
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相続放棄を「司法書士資格も有する弁護士」に依頼するメリット
相続放棄の手続き自体は、司法書士でも書類作成の代行が可能です。しかし、弁護士(当事務所)にご依頼いただくことで、以下の決定的な違い(メリット)があります。
- 債権者(金融機関など)への対応窓口になれる
弁護士が介入した旨の通知(受任通知)を送ることで、あなたへの直接の督促をストップさせることができます。 - 他の親族(次順位の相続人)への配慮とトラブル防止
あなたが相続放棄をすると、借金の支払い義務は「次の順位の親族(親や兄弟姉妹など)」へ移ってしまいます。弁護士であれば、次順位の方へ事前に事情を説明し、親族間の二次トラブルを未然に防ぐ手配が可能です。
まとめ:借金の発覚は時間との勝負。今すぐ専門家へ
親の借金が発覚した際の相続放棄は、3ヶ月という時間制限と、うっかり遺産に手をつけてはいけないというプレッシャーがのしかかる、非常にシビアな手続きです。
「3ヶ月を過ぎてしまったかもしれない」「少しだけ親の預金を使ってしまったが大丈夫か」と不安に思われている方は、一人で悩まず、中野区・新中野駅徒歩1分の小野・石田法律事務所へ今すぐご相談ください。
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