遺産の分け方を巡る「遺産分割」は、これまで仲の良かったご家族であっても、感情的な対立から深刻なトラブルに発展しやすい非常にデリケートな問題です。
「特定の相続人が財産を隠している」「生前の介護の負担が考慮されていない(寄与分)」「自宅不動産の分け方が決まらない」といった膠着状態は、当事者同士の話し合いだけで解決するのは極めて困難です。
中野区を中心に地域に根ざした法的サポートを提供する当事務所では、依頼者様の正当な権利(法定相続分・遺留分)を法的に守りながら、精神的な負担を最小限に抑える解決策をご提案します。
- 兄弟の一人が「すべての遺産を自分が相続する」と主張して譲らない
- 亡くなった親と同居していた親族が、預貯金の開示を拒否している
- 親の介護を長年担ってきたので、その分を遺産に上乗せしてほしい(寄与分の主張)
- 遺産の大半が「実家の不動産」のみで、どう公平に分ければいいか分からない
- 他の相続人から、一方的に不利な「遺産分割協議書」への実印を求められている
弊所弁護士からのアドバイス:
中野区エリアにおいて、相続をきっかけに他の共有者の持分を取得したいとのご相談が多数ございます。実際に、不動産の共有者が数十年前に亡くなっており、ご依頼者様がその不動産持分の取得をしたいといった事例等がございましたが、弊所弁護士が相続人の有無及びその相続人の住所を調査し、ご依頼者様が相続人のためにこれまで誠実に行ってきた行動を丁寧に説明し粘り強く交渉を行った結果、本来の価格の約3割程度の金額にて持分を取得した実績もございます。
遺産分割の3つのステップ(協議・調停・審判)
1. 遺産分割協議(当事者間での話し合い)
相続人全員で遺産の分け方を話し合います。弁護士が代理人となることで、ご依頼者様が他の親族と直接顔を合わせたり、連絡を取ったりする必要は一切なくなります。冷静かつ法的な根拠に基づいた交渉を行い、合意を目指します。
2. 遺産分割調停(家庭裁判所での話し合い)
当事者同士での協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停を利用します。調停委員という中立な第三者を交えて話し合いを進めますが、ここでも弁護士が同席し、ご依頼者様に有利な証拠や法的根拠を的確に裁判所へ主張します。
弊所弁護士からのコメント:
中野区エリアでのご相談に特に多いのが、実家の不動産(土地・建物)の評価額を巡るトラブルです。当事務所では、相手方が提示した低い査定額を調停において鑑定を行うことにより覆して、適正な価格で代償分割(現金での精算)を勝ち取っております。
3. 遺産分割審判(裁判官による決定)
調停でも合意に至らない場合、自動的に「審判」手続きに移行します。裁判官が一切の事情を考慮し、法的な強制力を持って遺産の分割方法を決定します。
当事務所の弁護士に依頼する3つのメリット
① 親族と直接話す精神的ストレスからの解放
ご依頼いただいたその日から、他の相続人との連絡や交渉はすべて弁護士が代行します。仕事や日常生活に平穏を取り戻すことができます。
弊所弁護士からのコメント:
相続及び遺産分割のトラブルは親族間での感情のもつれが絡むため、精神的な疲労が限界に達していることがほとんどです。
弊所弁護士はご依頼者様の心に寄り添い、弁護することを信条としております。幸せなことに弊所のGoogleのクチコミにおいてもご依頼者様の心に寄り添った点について感謝の意見を多数頂戴しております。
他の相続人からの不当な主張を排斥し、ご依頼者様の心のご負担が少しでも軽減するよう全力で弁護いたしますので、私達を頼っていただければ幸甚に存じます。
② 隠された財産の調査と正確な財産目録の作成
預金があるはずだという疑念に対し、弁護士が取引履歴等を取得し、遺産の全容を正確に調査・特定します。
③ 特別受益や寄与分の適切な法的主張
生前に多額の援助を受けていた相続人がいる(特別受益)、献身的な介護により財産の維持に貢献した(寄与分)といった複雑な事情を、過去の判例に基づいて論理的に主張し、適切な分配額を獲得します。
遺産分割交渉・調停の弁護士費用
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 初回相談料 | 0円(30分) | 財産目録などがあればご持参ください |
| 着手金 | 30万円~+税 | |
| 報酬金 | 取得額の6%~15%+税 | ※対象財産の額によって変動いたします。 |
| 実費 | 戸籍取得費、裁判所への印紙代、交通費等 |
※事案の難易度や相続人の数によって変動する場合がございます。正式なご契約前に、必ず明確なお見積りをご提示します。
解決までの流れ
現在の状況、親族関係、ご希望の解決方針を丁寧に伺います。
戸籍謄本を収集して法的な相続人を確定し、不動産や預貯金などの財産状況を調査します。
弁護士が代理人へ就任した旨を他の相続人へ通知し、法的な根拠に基づいた遺産分割案を提示・交渉します。
合意に至れば「遺産分割協議書」を作成します。まとまらない場合は速やかに家庭裁判所へ調停を申し立てます。
決定した内容に基づき、預貯金の解約分配や不動産の名義変更などをサポートし、すべて完了となります。
よくあるご質問(FAQ)
- 亡くなった親の預金を、同居していた兄が勝手に引き出していたようです。取り戻せますか?
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不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求として、他の遺産分割と併せて精算を求めることが可能です。まずは取引履歴を取り寄せ、使途不明金を特定する調査から着手します。
- 遺産のほとんどが実家の土地と建物で、分ける現金がありません。
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不動産を誰か一人が相続し、他の相続人に現金で精算する「代償分割」や、不動産を売却して現金で分ける「換価分割」などの方法をご提案します。不動産業者と連携し、適正な評価額の算出も行います。
- 他の相続人が話し合いに応じず、無視され続けています。
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弁護士名での内容証明郵便を送付することで、事態の深刻さに気づき話し合いに応じるケースも多くあります。それでも無視される場合は、速やかに家庭裁判所へ調停を申し立て、法的な手続きで解決を図ります。