亡くなられたご家族に多額の借金があった場合や、疎遠だった親族の相続トラブルに巻き込まれたくない場合、相続放棄という法的手続きが有効です。
しかし、相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という厳格な期限があり、一度でも手続きを間違えると取り返しがつきません。 当事務所では、期限内の確実な手続きはもちろん、3ヶ月を過ぎてしまった後から借金が発覚したケースの対応も解決に導いています。まずは絶対にご自身の判断で動かず、すぐにご相談ください。
- 預貯金の引き出し・解約(葬儀費用への充当も原則リスクを伴います)
- 遺品の整理・処分(価値のある車や時計などの売却、廃棄)
- 債権者(金融機関など)への借金の一部返済
弊所弁護士のコメント:
良かれと思って少しだけ借金を返してしまった、親の車を廃車にしたといった行動が、法律上の「法定単純承認(財産を受け継ぐ意思がある)」とみなされ、借金を強制的に背負わされる致命傷になります。督促状が届いても絶対にご自身で対応せず、まずは弁護士にご相談ください。
「3ヶ月」の期限を過ぎてしまった方へ(諦めないでください)
原則として相続放棄は3ヶ月以内ですが、「借金の存在を知らなかったこと」に正当な理由がある場合、3ヶ月経過後でも例外的に相続放棄が認められるケースが多数あります。
当事務所では、裁判官が納得する緻密な「事情説明書(上申書)」を作成し、受理される確率を最大限まで引き上げます。
相続放棄の弁護士費用
ご逝去された方に多額の借金(負債)があった場合や疎遠な親族の相続トラブルに巻き込まれたくない場合の手続きです。家庭裁判所への相続放棄の申述には、原則として相続開始を知った時から3カ月以内という厳格な期限があります。期限を過ぎてしまった複雑な事案にも対応しておりますので、ご相談ください。
| 手数料(1名につき) | 3カ月の期限を超えた場合の手数料 |
|---|---|
| 7万円~+税 | 10万円~+税 |
解決までの流れ
財産や借金の状況、亡くなられた日などを詳しくお伺いします。
戸籍謄本など、書類集めを行います。
管轄の家庭裁判所へ、弁護士が速やかに書類を提出します。
後日、裁判所から届く質問状への記入方法も、弁護士が正確にアドバイスします。
無事に受理されれば完了です。
よくあるご質問(FAQ)
- 自分が相続放棄をすると、借金はどうなりますか?
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あなたが相続放棄をした場合、法律上、初めから相続人ではなかったことになり、借金は次の順位の相続人(親や兄弟姉妹など)へ移動します。
- 生命保険金(死亡保険金)は受け取っても相続放棄できますか?
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原則として、受取人が特定の個人(あなた)に指定されている生命保険金は「受取人の固有財産」となるため、受け取っても相続放棄は可能です。ただし受取人が亡くなった方本人の場合は単純承認にあたるリスクがあるため、事前に弁護士にご相談ください。