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自筆の遺言書を勝手に開封すると罰金?「検認」の手続きとペナルティを弁護士が解説

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はじめに:手書きの遺言書を見つけても「絶対に」開けないで!

親が亡くなり、遺品整理をしている最中に封筒に入った「遺言書」らしきものを見つけたら、あなたはどうしますか? 中身が気になって、ついその場で封を開けてしまいたくなる気持ちは痛いほど分かります。しかし、手書きの遺言書(自筆証書遺言)を勝手に開封することは法律で厳しく禁じられています。
中野区や杉並区で相続のご相談を受けていると、「うっかり開けてしまったのですが、どうすればいいですか?」という焦ったお声を聞くことが非常に多いです。
本記事では、手書きの遺言書を見つけた際に絶対に行わなければならない「検認(けんにん)」という法的手続きと、勝手に開封してしまった場合のペナルティについて、相続に強い弁護士が分かりやすく解説します。

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なぜ勝手に開けてはいけないのか?「検認」とは何か

手書きの遺言書(自筆証書遺言)は、公証役場で作る遺言書とは異なり、偽造や改ざんがされやすいという弱点があります。 そのため、家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければならないと民法で定められています。

検認の目的は「偽造・改ざんの防止」

検認とは、家庭裁判所の裁判官が、相続人全員の立ち会いのもとで遺言書の封を開け、「この遺言書は、この日付で、こういう状態で存在していましたよ」と現状を記録・保存するための手続きです。 これを行うことで、後から誰かが自分に都合よく文章を書き換えたり、破棄したりするのを防ぐことができます。(※検認はあくまで「状態の記録」であり、遺言書の内容そのものが有効か無効かを判断する手続きではありません。)

検認済証明書がないと名義変更ができない

検認手続きが終わると、遺言書に「検認済証明書」という書類が合綴(くっつけられて)されます。 実は、法務局での不動産の名義変更(相続登記)や、銀行での預金の解約手続きには、この検認済証明書がついた遺言書でなければ受け付けてもらえません。勝手に開けてそのまま銀行に持っていっても、門前払いされてしまいます。

勝手に開封してしまった場合のペナルティ

では、家庭裁判所に持っていく前に、自分たちで勝手に封を切ってしまった場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか。

「5万円以下の過料」という罰則

民法第1004条により、家庭裁判所外で勝手に遺言書を開封した者は、「5万円以下の過料(行政上の罰金のようなもの)」に処せられると規定されています。 「誰も見ていないからバレないだろう」と思っても、封筒の破れ方や、後に銀行などの手続きで発覚し、ペナルティを受ける可能性があります。

遺言書そのものは「無効」にはならない

勝手に開封したからといって、その遺言書の内容自体が無効になるわけではありません。 しかし、「長男が勝手に開けた!もしかして自分に都合よく書き換えたんじゃないか?」と、他の相続人から強い疑念を持たれ、泥沼の相続トラブル(争族)に発展する最悪の引き金になります。
もし、この記事を読む前にうっかり開封してしまった場合でも、それ以上のことは一切せず、すぐにそのままの状態で家庭裁判所へ検認の申し立てを行ってください。

複雑な「検認」手続きは弁護士にお任せください

検認の申し立ては、一般の方にとって非常にハードルの高い作業です。

  1. 戸籍の収集が大変: 亡くなった方の「出生から死亡までのすべての戸籍」や、相続人全員の戸籍謄本を全国の役所から集める必要があります。
  2. 書類作成と平日の出廷: 家庭裁判所への申立書の作成や、指定された平日日中に裁判所へ足を運ぶ必要があります。
  3. 他の相続人への通知: 裁判所から、疎遠になっている相続人に対しても「検認期日」の通知が送られるため、手続きを機にトラブルが表面化することがあります。

当事務所に検認手続きをご依頼いただければ、面倒な戸籍の収集から申立書の作成等、弁護士がすべてサポートいたします。

まとめ:遺言書を見つけたら、開けずにすぐ弁護士へ

遺言書は、故人の最後の想いが詰まった大切な法的手続きの第一歩です。 「見つけたけれど、どうすればいいか分からない」「うっかり開けてしまってパニックになっている」という場合は、決して一人で抱え込まず、すぐに小野・石田法律事務所へご相談ください。
中野区・新中野駅徒歩1分の当事務所では、経験豊富な弁護士が、検認手続きからその後の遺産分割、不動産や預金の名義変更まで、ワンストップで迅速かつ確実にサポートいたします。

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この記事を書いた人

司法書士資格も有する弁護士が所属する小野・石田法律事務所。中野・杉並エリアを中心に、遺産分割などの親族間のタフな交渉から、複雑な不動産の相続登記(名義変更)まで、たらい回しなしのワンストップ解決を提供しています。揉め事の解決も、確実な手続きもすべてお任せください。

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