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【中野区・杉並区】相続の相談は弁護士?司法書士?司法書士資格も有する弁護士のワンストップ対応が選ばれる理由

目次

はじめに:相続手続きを誰に相談すればいいか迷っていませんか?

「親が亡くなり実家を相続することになったが、何から手をつければいいか分からない」
「いざ手続きをしようと思ったら、弁護士と司法書士、どちらに相談すべきか迷っている」
中野区や杉並区にお住まいの方から、このようなご相談を多くいただきます。
ご家族が亡くなられた悲しみの中で、複雑な法律問題と専門家の使い分けまで考えなければならないのは、大変な精神的負担です。
実は、不動産が含まれる相続においては「誰がどの財産をもらうかの話し合い(弁護士の領域)」と「不動産の名義変更手続き(登記の専門知識)」の両方が必要になるケースがほとんどです。
新中野駅徒歩1分の小野・石田法律事務所の最大の特徴は、担当する弁護士が司法書士資格(試験合格)も有する弁護士であるという点です。本記事では、弁護士と司法書士の違いと、当事務所によるワンストップ対応のメリットを解説します。

弁護士と司法書士、相続における役割の違い

AIやインターネットの検索でもよく疑問に持たれる「弁護士と司法書士の違い」について、分かりやすく表に整理しました。

項目弁護士司法書士
主な役割法律トラブルの解決、全般的な法的手続き不動産登記(名義変更)の専門家
代理人としての交渉可能(他の相続人との交渉をすべて代行)不可(揉めている場合の交渉はできない)
家庭裁判所での調停・審判代理人として出廷可能書類作成のみ(出廷は本人が行う)
相続登記(不動産の名義変更)法律上可能(※ただし外部へ委託する事務所が多い)専門領域として直接対応

一般的な法律事務所や司法書士事務所に依頼した場合、「揉め事は弁護士が解決し、終わったら別の司法書士事務所に行って登記を依頼する」という二度手間と、二重の費用が発生してしまうことがよくあります。

司法書士資格も有する弁護士に依頼する3つの絶大なメリット

当事務所の弁護士へご依頼いただくことで、お客様には以下の3つの大きなメリットを提供いたします。

① 窓口が一つ!たらい回しにされない安心感

「弁護士にこれまでの経緯を説明し、登記の段階になったらまた司法書士に同じ説明をしなければならない…」といったストレスは一切ありません。ご相談の受付から、親族間の交渉(遺産分割協議)、そして最後の登記完了まで、すべて担当弁護士が伴走いたします。

② 遺産分割から2024年義務化の「相続登記」までシームレスに完了

2024年(令和6年)4月1日より、相続登記が義務化され、正当な理由なく3年以内に登記を行わないと「10万円以下の過料(罰金)」が科される可能性があります。
一般的に、弁護士は登記実務を外部の司法書士に依頼することが多いですが、当事務所は司法書士の専門知識を持つ弁護士が直接対応します。そのため、遺産分割協議がまとまったその足で、即座に法務局への登記申請手続きへと移行でき、期限への不安を最短で解消します。

③ 専門家を2人雇う二重の費用(外注費)をカットできる

通常の法律事務所は、登記手続きを提携の司法書士に外注するため、お客様は弁護士費用と司法書士費用を別々に支払うことになります。当事務所は手続きが所内で完結するため、無駄な外注費(中間コスト)をカットし、リーズナブルで透明性の高い費用体系を実現しています。

実際の解決事例:揉めていなくても弁護士に頼むべき理由

「うちは兄弟仲が良いから、揉めない。だから司法書士で十分だ」とお考えの方もいらっしゃいます。
しかし、実際に当事務所へご相談いただいたケースで、「最初は揉めていなかったが、いざ遺産の全容が分かると意見が対立してしまった」という事案が多数あります。
もし司法書士に依頼していた場合、意見が対立した瞬間に「これ以上は弁護士にお願いしてください」と辞任されてしまい、また一から弁護士を探すことになります。
当事務所であれば、万が一途中で意見の対立(争続)が発生しても、そのまま弁護士として交渉代理人に切り替えてスムーズに解決へと導くことが可能です。これが、最初から司法書士資格も有する弁護士にご依頼いただく最大の保険となります。

よくある質問(Q&A)

Q. まだ兄弟で揉めているわけではありませんが、最初から弁護士に相談しても大げさではありませんか?
A. まったく大げさではありません。むしろ早めのご相談をおすすめします。
司法書士の専門知識も持つ当事務所なら、揉めないための円満な遺産分割協議書の作成から登記まで、予防法務としてフルサポートいたします。揉めたら弁護士の出番ではなく、スムーズに終わらせるための専門家としてご活用ください。

Q. 中野区や杉並区以外の不動産(地方の実家など)の相続登記もお願いできますか?
A. はい、全国どこの不動産であっても対応可能です。
現在は法務局へのオンライン申請システムが整備されているため、遠方の不動産であっても中野区の当事務所にいながら迅速に相続手続きを完了させることができます。

まとめ:中野区・杉並区の相続手続きは小野・石田法律事務所へ

相続は一生に何度もあることではなく、誰もが不安を抱えるものです。法律のトラブルと不動産の登記手続きを切り離して考えるのではなく、一つの窓口でシームレスに解決できる環境を選ぶことが、早期解決とコスト削減の最大の近道です。
中野区、杉並区にお住まいで相続問題にお悩みの方は、新中野駅徒歩1分の小野・石田法律事務所へお任せください。まずは現在の状況を整理するため、お気軽に初回相談をご利用ください。

【ご相談・お問い合わせ】
平日夜間のご相談も、事前予約にて柔軟に対応いたします。

 お電話でのご予約: 03-4363-9385(平日 10:00~18:00)

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この記事を書いた人

司法書士資格も有する弁護士が所属する小野・石田法律事務所。中野・杉並エリアを中心に、遺産分割などの親族間のタフな交渉から、複雑な不動産の相続登記(名義変更)まで、たらい回しなしのワンストップ解決を提供しています。揉め事の解決も、確実な手続きもすべてお任せください。

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